臨床検査項目の検索結果

婦人科 液状検体法

gynecological cytodiagnosis, liquid specimen method 

分類 病理学的検査 - 細胞診検査

検査コード 2822-000000
JLAC10 7A020-0000-085-433-49 
検体量 備考参照  採取容器 P5
保存条件 常温  所要日数 3~9 
検査方法 パパニコロウ染色  基準値 判定基準:   基準値関連  
実施料 186点(150点+36点加算) 判断料 病理学的検査(130点) 
保険収載名 細胞診(1部位につき) 婦人科材料等によるもの+婦人科材料等液状化検体細胞診加算 

検体取扱・備考

[検査材料]
子宮膣部 子宮頸部 子宮体部、円蓋部、外陰部、膣断端

検体の採取方法は別表をご参照ください。

[出検時の注意]
・専用の細胞診検査依頼書を添えてご提出ください。

・専用依頼書に検査項目(1項目のみ)、提出材料(専用容器数または標本の依頼枚数)、採取部位、臨床診断、臨床所見を詳しく記載してください。

・専用依頼書に必要な情報が記載されていない場合には、正確な細胞診検査結果が得られない場合がございます。また、お問い合わせさせていただく場合がございます。

・細胞診専門医(指導医)による判定が必要な場合、報告日数が遅延する場合がございます。予めご了承ください。

・単独の専用容器以外でご提出された場合は、正確な検査結果が得られない場合がございますので、検査の実施を控えさせていただく場合がございます。予めご了承ください。

・単独の専用容器での検体採取が困難な場合は、その旨を専用依頼書の「臨床所見、臨床経過」欄にご記入願います。

・他の検査とは別に検体をご提出ください。

・細胞診検査の依頼方法の詳細については、参考資料をご参照ください。

注1)細胞診検査はご提出いただいた標本において結果をご報告するもので、病変全体を反映するものではありません。臨床所見や病理組織検査等の結果と併せて総合的にご判断ください。

注2)自己採取では十分な材料が得られず、正確な判定が困難な場合があります。臨床所見や病理組織検査等の結果と併せて総合的にご判断ください。

なお、セカンドオピニオンに相当するものは受託できません。

参考資料

臨床的意義

・細胞診検査は、病理組織検査と異なり周囲組織との関係や癌細胞の侵襲態度などを知ることができない弱点を持ちますが、細胞についての精細な所見が得られ、質的診断はもとより組織型・原発臓器の推定・治療効果判定などに利用されます。
・病理組織検査と比べて、細胞が得られれば診断が可能であることから検体の採取に制約が少ないため広範な対象に適応でき、さらに患者に対する負荷が軽く、標本の作製が簡便・迅速であることも大きな利点となっています。
・細胞診検査の基本は湿固定とパパニコロウ染色によって得られる標本です。
・婦人科 液状検体法は、従来の直接塗抹法とは異なり、液状固定細胞診を利用した薄層塗抹法であり、以下の利点があります。
 ①単一層の塗抹標本となり細胞の重積が少ない
 ②細胞の乾燥、変性、脱落などが少ない
 ③一定の限局した塗抹面積のため鏡検時間の短縮が図れる
 ④一定の高品質な標本が得られ、標本作製の標準化が可能
 ⑤検体の長期保存や、同質の複数枚の標本作成が可能(免疫染色などに応用可能)
 ⑥スクリーニング精度の向上が図れる。

異常値を示す主な疾患・状態

・異常所見:悪性腫瘍など

検査値に影響を及ぼす要因

・特になし

保険点数

注 釈 腟脂膏顕微鏡標本作製、胃液、腹腔穿刺液等の癌細胞標本作製及び眼科プロヴァツェク小体標本作製並びに天疱瘡におけるTzanck 細胞の標本作製は、細胞診により算定する。

同一又は近接した部位より同時に数検体を採取して検査を行った場合であっても、1回として算定する。

婦人科材料等液状化検体細胞診加算は、採取と同時に行った場合に算定できる。なお、過去に穿刺し又は採取し、固定保存液に回収した検体から標本を作製し診断を行った場合には算定できない。

注1 固定保存液に回収した検体から標本を作製して、診断を行った場合には、婦人科材料等液状化検体細胞診加算として、36点を所定点数に加算する。