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尿一般定性 ケトン体

ketone bodies, urine 

分類 一般検査 - 尿検査

検査コード 3245-000000
JLAC10 1A060-0000-001-911-11 
検体量 尿 10mL  採取容器 U1
保存条件 冷蔵  所要日数 1~2 
検査方法 試験紙法  基準値 (-)    
実施料 0点 判断料 なし 
保険収載名 尿中一般物質定性半定量検査 

臨床的意義

・試験紙により尿中のケトン体の有無を調べる検査です。
・ケトーシスあるいはケトアシドーシスのスクリーニングとして有用な簡便法です。
・尿中ケトン体は血中のケトン体増加を反映します。
・ケトン体の血中濃度上昇がケトーシスないしケトアシドーシスであり、血液は酸性に傾き、急激な呼吸困難、意識障害、昏睡が生じます。
・健常人の尿中ケトン体(主にアセト酢酸)は2mg/dL以下であり、通常の試験紙法では検出されません。
・糖尿病のように組織におけるグルコースの利用が低下したときや、飢餓状態のような糖質供給が中止された場合には、生体はエネルギー源を脂質に求め、その代謝過程においてケトン体生成が増加します。

異常値を示す主な疾患・状態

・異常値:重症糖尿病、飢餓状態、嘔吐、下痢、妊娠悪阻、過剰脂肪食・低炭水化物食の摂取

検査値に影響を及ぼす要因

・L-Dopa大量療法時、フェニルケトン尿症、BSP尿では偽陽

保険点数

注 釈 尿中一般物質定性半定量検査について
検体検査を行った場合は所定の判断料を算定できるものであるが、尿中一般物質定性半定量検査を実施した場合は、当該検査に係る判断料は算定できない。
尿中一般物質定性半定量検査とは、試験紙、アンプル若くは錠剤を用いて検査する場合又は試験紙等を比色計等の機器を用いて判定する場合をいい、検査項目、方法にかかわらず、1回につき所定点数により算定する。
尿中一般物質定性半定量検査は当該検査の対象患者の診療を行っている保険医療機関内で実施した場合にのみ算定できるものであり、委託契約等に基づき当該保険医療機関外で実施された検査の結果報告を受けるのみの場合は算定できない。ただし、委託契約等に基づき当該保険医療機関内で実施された検査について、その結果が当該保険医療機関に対して速やかに報告されるような場合は、所定点数を算定できる。

管理料,他 手術前医学管理料   手術後医学管理料   慢性維持透析患者外来医学管理料