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尿一般定性 潜血

occult blood, urine 

分類 一般検査 - 尿検査

検査コード 3246-000000
JLAC10 1A100-0000-001-911-11 
検体量 尿 10mL  採取容器 U1
保存条件 冷蔵  所要日数 1~2 
検査方法 試験紙法  基準値 (-)    
実施料 0点 判断料 なし 
保険収載名 尿中一般物質定性半定量検査 

臨床的意義

・尿中の赤血球を、ヘモグロビン濃度を指標として、その多少を調べ、腎・尿路系の出血の有無を調べる検査です。
・試験紙にて検査し、この結果は尿沈渣鏡検による血尿の有無とよく相関します。
・血尿のスクリーニング検査として極めて有用な簡便法です。
・血尿以外でも溶血性疾患によるヘモグロビン尿、筋組織傷害によるミオグロビン尿でも陽性となるので、尿沈渣の結果と併せて判断する必要があります。

異常値を示す主な疾患・状態

・異常値:腎・尿管・膀胱・尿道・前立腺の炎症、腫瘍、結石など、外傷性筋肉損傷、多発性筋炎、筋ジストロフィ、クラッシュ症候群、発作性夜間血色素尿症、溶血性貧血など

検査値に影響を及ぼす要因

・大量のアスコルビン酸(ビタミンC)の存在で偽陰性

保険点数

注 釈 尿中一般物質定性半定量検査について
検体検査を行った場合は所定の判断料を算定できるものであるが、尿中一般物質定性半定量検査を実施した場合は、当該検査に係る判断料は算定できない。
尿中一般物質定性半定量検査とは、試験紙、アンプル若くは錠剤を用いて検査する場合又は試験紙等を比色計等の機器を用いて判定する場合をいい、検査項目、方法にかかわらず、1回につき所定点数により算定する。
尿中一般物質定性半定量検査は当該検査の対象患者の診療を行っている保険医療機関内で実施した場合にのみ算定できるものであり、委託契約等に基づき当該保険医療機関外で実施された検査の結果報告を受けるのみの場合は算定できない。ただし、委託契約等に基づき当該保険医療機関内で実施された検査について、その結果が当該保険医療機関に対して速やかに報告されるような場合は、所定点数を算定できる。

管理料,他 手術前医学管理料   手術後医学管理料   慢性維持透析患者外来医学管理料