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便中カルプロテクチン

fecal calprotectin 

分類 免疫血清学的検査 - その他

検査コード 0029-000000
JLAC10 5C235-0000-015-023-01 
検体量 糞便 1.0g  採取容器 KC
保存条件 必凍  所要日数 4~9 
検査方法 FEIA法  基準値 50.0 以下
 UCカットオフ:300.0 以下
 CDカットオフ:80.0 以下    
mg/kg
実施料 270点 判断料 尿・糞便等検査(34点) 
保険収載名 カルプロテクチン(糞便) 

検体取扱・備考

UCカットオフ:潰瘍性大腸炎の内視鏡的非活動状態のカットオフ値
CDカットオフ:クローン病の内視鏡的非活動状態のカットオフ値

[検体採取上の注意]
・他項目との重複依頼は避けてください。
・採取後3日以内に凍結して提出してください。

臨床的意義

消化器症状を呈する場合、炎症性腸疾患と機能性腸疾患が主な鑑別疾患となりますが、両疾患の鑑別には大腸内視鏡検査を行う必要があります。
カルプロテクチンは、好中球の顆粒中に豊富に含まれてれており、腸管局所で炎症が起こると白血球が腸管壁を通じて管腔内に移行します。そのため、糞便中のカルプロテクチン量を測定することで、腸管炎症度を把握することが可能になり、慢性的な炎症性疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病等)の診断補助ならびに内視鏡検査の実施判断を補助します。

異常値を示す主な疾患・状態

炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病など)

保険点数

注 釈 ア カルプロテクチン(糞便)を慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病等)の診断補助を目的として測定する場合は、ELISA法、FEIA法、イムノクロマト法、LA法又は金コロイド凝集法により測定した場合に算定できる。ただし、腸管感染症が否定され、下痢、腹痛や体重減少などの症状が3月以上持続する患者であって、肉眼的血便が認められない患者において、慢性的な炎症性腸疾患が疑われる場合の内視鏡前の補助検査として実施すること。また、その要旨を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

イ 本検査を潰瘍性大腸炎又はクローン病の病態把握を目的として測定する場合、潰瘍性大腸炎についてはELISA法、FEIA法、金コロイド凝集法、イムノクロマト法又はLA法により、クローン病についてはELISA法、FEIA法、イムノクロマト法、LA法又は金コロイド凝集法により測定した場合に、それぞれ3月に1回を限度として算定できる。ただし、医学的な必要性から、本検査を1月に1回行う場合には、その詳細な理由及び検査結果を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

ウ 慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病等)の診断補助又は病態把握を目的として、本検査及び大腸内視鏡検査を同一月に併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。