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新型コロナウイルス核酸検出 PCR 鼻腔

 

分類 免疫血清学的検査 - 感染症関連検査(ウイルス)
遺伝子関連検査 - ウイルス

検査コード 8125-000000
JLAC10 5F625-1450-063-875-11 
検体量 鼻腔ぬぐい液  採取容器 QZ
保存条件 冷蔵  所要日数 2~5 
検査方法 RT-PCR法(リアルタイムPCR)  基準値 検出せず    
実施料 700点(350点×2) 判断料 微生物学的検査(150点) 
保険収載名 SARS-CoV-2核酸検出 

検体取扱・備考

≪検体について≫
・鼻腔(前鼻孔)ぬぐい液の場合、医師等の監視下での自己採取も可能です。米国で実施された臨床試験では、リアルタイムPCR法による498名からの検体を用いた評価において、医師採取の鼻咽頭ぬぐい液を100%としたときの患者自己採取の鼻腔ぬぐい液の感度は、94.0%であることが報告されています(Tu YP et al., NEJM. 2020. DOI: 10.1056/NEJMc2016321)。豪州における研究でも同様に、自己採取による鼻腔ぬぐい液における検出率は、医療従事者による採取の結果と変わらないことが報告されています(Wehrhahn MC et a., JCV. 2020.doi.org/10.1016/j.jcv.2020.104417) 。
・他項目との重複依頼は避けてください。
・検体は返却できません。

≪注意≫
・QZ容器(不活化試薬を添加した場合も含む)で採取した場合、チャック付ビニル袋で梱包してご提出ください。
・QZ容器以外またはウイルス不活化処理がされていない検体は、引き続き三重梱包「カテゴリーB」にてご提出をお願いします。
・本検査はコンタミネーショの影響がより大きくなりますので、検体採取にあたっては取り扱いに充分ご注意ください。
・本法は、「病原体検出マニュアル 2019-nCoV(国立感染症研究所)」の方法と同等の市販試薬を用いたRT-PCR(リアルタイムPCR)法です。

保険点数

注 釈 ア SARS-CoV-2核酸検出は、検査の委託の有無にかかわらず、HPV核酸検出の所定点数2回分を合算した点数を準用して算定する。なお、採取した検体を、検体採取を行った保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を委託により実施する場合は、国立感染症研究所が作成した「感染性物質の輸送規則に関するガイダンス2013-2014版」に記載されたカテゴリーBの感染性物質の規定に従うこと。

イ 本検査は、国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの又は体外診断用医薬品のうち、使用目的又は効果として、SARS-CoV-2の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているものにより、COVID-19の患者であることが疑われる者に対し COVID-19の診断を目的として行った場合又はCOVID-19の治療を目的として入院している者に対し退院可能かどうかの判断を目的として実施した場合に限り算定できる。ただし、感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするための積極的疫学調査を目的として実施した場合は算定できない。なお、検査に用いる検体については、厚生労働省の定める新型コロナウイルス感染症の検査に係る指針を参照すること。

ウ COVID-19の患者であることが疑われる者に対し、診断を目的として本検査を実施した場合は、診断の確定までの間に、上記のように合算した点数を1回に限り算定する。ただし、発症後、本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19以外の診断がつかず、本検査を再度実施した場合は、上記のように合算した点数をさらに1回に限り算定できる。なお、本検査が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

エ COVID-19の治療を目的として入院している者に対し、退院可能かどうかの判断を目的として実施した場合は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)」(令和3年2月25日健感発0225第1号)の「第1退院に関する基準」に基づいて実施した場合に限り、1回の検査につき上記のように合算した点数を算定する。なお、検査を実施した日時及びその結果を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。