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PSA(前立腺特異抗原)  【CLIA法】

prostate specific antigen 

分類 腫瘍関連検査 - 腫瘍関連検査

検査コード 1273-000000
JLAC10 5D305-0000-023-051-01 
検体量 血清 0.3mL  採取容器 A1
保存条件 冷蔵  所要日数 1~3 
検査方法 CLIA法  基準値 4.0 以下
(前立腺癌のカットオフ値は10.0)    
ng/mL
実施料 124点 判断料 生化学的検査(Ⅱ)(144点) 
保険収載名 前立腺特異抗原(PSA) 

検体取扱・備考

[検体採取上の注意]
前立腺触診、内視鏡カテーテルなどの尿道刺激後24時間以内は一過性の上昇を示します。 

参考資料

臨床的意義

・PSAは主に前立腺上皮から特異的に分泌される酵素蛋白のひとつです。
・固形腫瘍マーカーの中で組織特異性の面で最も優れたマーカーで、前立腺癌早期発見に用いられています。
・前立腺肥大や前立腺炎でも軽度上昇するため、4.0~10.0ng/mLの範囲の症例はグレーゾーンとして、精査する必要があります。

異常値を示す主な疾患・状態

・陽性:前立腺癌
・偽陽性:前立腺肥大症、前立腺炎

検査値に影響を及ぼす要因

・前立腺刺激により一過性に高値傾向(触診・内視鏡カテーテルの前に採血することが必要)

保険点数

注 釈 前立腺特異抗原(PSA)は、診察、腫瘍マーカー以外の検査、画像診断等の結果から、前立腺癌の患者であることを強く疑われる者に対して検査を行なった場合に、前立腺癌の診断の確定又は転帰の決定までの間に原則として、1回を限度として算定する。ただし、前立腺特異抗原(PSA)の検査結果が4.0ng/mL以上であって前立腺癌の確定診断がつかない場合においては、3月に1回に限り、3回を上限として算定できる。
なお、当該検査を2回以上算定するにあたっては、検査値を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
包括など 生化学的検査(II)〔腫瘍マーカー〕包括    
管理料,他 悪性腫瘍特異物質治療管理料