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尿一般定性 pH

Pondus hydrogenii, urine 

分類 一般検査 - 尿検査

検査コード 3248-000000
JLAC10 1A035-0000-001-911-01 
検体量 尿 10mL  採取容器 U1
保存条件 冷蔵  所要日数 1~2 
検査方法 試験紙法  基準値 4.5~8.0    
実施料 0点 判断料 なし 
保険収載名 尿中一般物質定性半定量検査 

臨床的意義

・試験紙により尿のpHを調べる検査です。
・生命維持に重要な生体の内部環境の恒常性を保つため、細胞外液である血液のpHは7.35~7.45に維持されています。
・健常人の尿は弱酸性でpH6.0~6.5前後であり、生理的にもpH4.5~8.0の間を変動します。一般に動物性食品過剰摂取後では酸性に、植物性食品過剰摂取後ではアルカリ性に傾くとされています。
・代謝性・呼吸性アルカローシスの際にはアルカリ性尿となり、代謝性・呼吸性アシドーシスでは酸性尿となります。

異常値を示す主な疾患・状態

・異常高値(アルカリ性):尿路感染症、過呼吸、嘔吐、制酸剤服用など
・異常低値(酸性):発熱、脱水、飢餓、腎炎、糖尿病、痛風など

検査値に影響を及ぼす要因

・尿中に細菌が繁殖するとアルカリ性に傾く
・尿酸結石の予防で重曹やクエン酸を治療薬として用いた場合もアルカリ性尿となる

保険点数

注 釈 尿中一般物質定性半定量検査について
検体検査を行った場合は所定の判断料を算定できるものであるが、尿中一般物質定性半定量検査を実施した場合は、当該検査に係る判断料は算定できない。
尿中一般物質定性半定量検査とは、試験紙、アンプル若くは錠剤を用いて検査する場合又は試験紙等を比色計等の機器を用いて判定する場合をいい、検査項目、方法にかかわらず、1回につき所定点数により算定する。
尿中一般物質定性半定量検査は当該検査の対象患者の診療を行っている保険医療機関内で実施した場合にのみ算定できるものであり、委託契約等に基づき当該保険医療機関外で実施された検査の結果報告を受けるのみの場合は算定できない。ただし、委託契約等に基づき当該保険医療機関内で実施された検査について、その結果が当該保険医療機関に対して速やかに報告されるような場合は、所定点数を算定できる。

管理料,他 手術前医学管理料   手術後医学管理料   慢性維持透析患者外来医学管理料