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尿沈渣
smea
| 分類 | 一般検査 - 尿検査 |
検査コード | 3256-000000 |
|---|---|---|---|
| JLAC10 | 1A105-0000-003-735-00 |
| 検体量 | 尿 10.0mL | 採取容器 | U1 |
|---|---|---|---|
| 保存条件 | 冷蔵 | 所要日数 | 1~2 |
| 検査方法 | フローサイトメトリー法・鏡検法 | 基準値 | |
| 実施料 | 27点または24点(院内) | 判断料 | 尿・糞便等検査(34点) |
| 保険収載名 | 尿沈渣(鏡検法)または尿沈渣(フローサイトメトリー法) | ||
検体取扱・備考
[留意事項]
・新鮮尿をご提出ください。
臨床的意義
・尿を遠心沈殿することによって集められた有形成分を検鏡する検査です。
・有形成分とは、腎・尿路系の各部に由来する赤血球、白血球、上皮細胞、異型細胞、細菌、円柱、結晶などで、これらの出現は
腎・尿路系の病的異常を反映します。
異常値を示す主な疾患・状態
腎機能障害、尿路系炎症
保険点数
| 注 釈 | 注1)同一検体について当該検査と排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみ算定する。 注2)当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。 注3)染色標本による検査を行った場合は、9点を加算する。 (1)尿沈渣(鏡検法)の所定点数は、赤血球、白血球、上皮細胞、各種円柱、類円柱、粘液糸、リポイド、寄生虫等の無染色標本検査のすべての費用を含む。 (2)尿沈渣(鏡検法)は、尿中一般物質定性半定量検査若くは尿中特殊物質定性定量検査において何らかの所見が認められ、又は診察の結果からその実施が必要と認められて実施した場合に算定する。 (3)尿沈渣(鏡検法)は当該検査の対象患者の診療を行っている保険医療機関内で実施した場合にのみ算定できるものであり、委託契約等に基づき当該医療機関外で実施された検査の結果報告を受けるのみの場合は算定できない。ただし、委託契約等に基づき当該保険医療機関内で実施された検査について、その結果が当該保険医療機関に速やかに報告されるような場合は、所定点数により算定する。 (4)尿路系疾患が強く疑われる患者ついて、診療所が尿沈渣(鏡検法)を衛生検査所等に委託する場合であって、当該衛生検査所等が採尿後4時間以内に検査を行い、検査結果が速やかに当該診療所に報告された場合は、所定点数を算定できる。 (5)当該検査と尿沈渣(フローサイトメトリー法)を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。 |
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| 管理料,他 | 慢性維持透析患者外来医学管理料 |