臨床検査項目の検索結果

一般細菌 培養・同定  簡易培養

bacterial culture and identification 

分類 微生物学的検査 - 一般細菌検査

検査コード 3446-000000
JLAC10 6B010-0000-099-741-11 
検体量 各種材料(糞便除く)  採取容器 各種滅菌容器
保存条件 冷蔵  所要日数 2~4 
検査方法 質量分析法およびCMPHに基づく方法に準拠  基準値    
実施料 60点 判断料 微生物学的検査(150点) 
保険収載名 簡易培養 

検体取扱・備考

微生物検査の検体採取および保存・輸送方法は参考資料をご参照ください。

参考資料

臨床的意義

・糞便を除く各種材料を用いて、採取部位に細菌が存在するか否かのみを検索するために簡易的な培養を行うもので、分離菌のグラム
 染色の結果(グラム陽性・陰性の区別と球菌・桿菌の区別)も報告します。
・場合によっては、簡易培養のみで臨床的に有用な情報を得られることがあります。

異常値を示す主な疾患・状態

細菌感染症

検査値に影響を及ぼす要因

・既に抗菌薬の投与がなされている場合には、培養同定できない場合あり

保険点数

注 釈 (1)口腔・気道又は呼吸器からの検体
(2)消化管からの検体
(3)血液又は穿刺液
(4)泌尿器又は生殖器からの検体
(5)その他の部位からの検体
(6)簡易培養

1.細菌培養同定検査は、抗酸菌を除く一般細菌、真菌、原虫等を対象として培養を行い、同定検査を行うことを原則とする。なお、同定検査を予定して培養したものであれば、菌が陰性の場合であっても(1)から(5)までの項により算定するが、あらかじめ培養により菌の有無のみを検索する場合は、検体の種類にかかわらず、(6)の簡易培養により算定する。また、検体ごとに(1)から(5)までの所定点数を算定できるが、同一検体を用いて簡易培養を併せて行った場合は、(6)の簡易培養は算定できない。

2.症状等から同一起因菌によると判断される場合であって、当該起因菌を検索する目的で異なった部位から、又は同一部位の数か所から検体を採取した場合は、主たる部位又は1か所のみの所定点数を算定する。ただし、血液を2か所以上から採取した場合に限り、(3)の血液又は穿刺液を2回算定できる。この場合、嫌気性培養の加算は2回算定できる。なお、各検体別の所定点数には、定量培養を行った場合を含む。

3.簡易培養は、Dip-Slide 法、簡易培地等を用いて簡単な培養を行うものである。なお、ウロトレース、ウリグロックスペーパー等の尿中細菌検査用試験紙による検査は、尿中一般物質定性半定量検査に含まれるものであり、別に算定できない。

4.嫌気性培養のみを行った場合は、(1)から(6)までの所定点数のみ算定し、嫌気性培養の加算は算定できない。