臨床検査項目の検索結果
真菌 培養同定
fungal culture and identification
| 分類 | 微生物学的検査 - 真菌検査 |
検査コード | 3464-000000 |
|---|---|---|---|
| JLAC10 | 6B105-0000-099-742-11 |
検体取扱・備考
参考資料
臨床的意義
・真菌学的検査のゴールドスタンダードは真菌培養同定です。
・診断、治療法確定ならびに感染管理上、培養検査には頻回の検体提出、生検・剖検検体に対する培養施行、および培養菌株同定の
徹底が行われなくてはなりません。
異常値を示す主な疾患・状態
真菌感染症
検査値に影響を及ぼす要因
・既に抗真菌薬の投与がなされている場合には、培養同定できない場合あり
保険点数
| 注 釈 | (1)口腔・気道又は呼吸器からの検体 (2)消化管からの検体 (3)血液又は穿刺液 (4)泌尿器又は生殖器からの検体 (5)その他の部位からの検体 (6)簡易培養 1.細菌培養同定検査は、抗酸菌を除く一般細菌、真菌、原虫等を対象として培養を行い、同定検査を行うことを原則とする。なお、同定検査を予定して培養したものであれば、菌が陰性の場合であっても(1)から(5)までの項により算定するが、あらかじめ培養により菌の有無のみを検索する場合は、検体の種類にかかわらず、(6)の簡易培養により算定する。また、検体ごとに(1)から(5)までの所定点数を算定できるが、同一検体を用いて簡易培養を併せて行った場合は、(6)の簡易培養は算定できない。 2.症状等から同一起因菌によると判断される場合であって、当該起因菌を検索する目的で異なった部位から、又は同一部位の数か所から検体を採取した場合は、主たる部位又は1か所のみの所定点数を算定する。ただし、血液を2か所以上から採取した場合に限り、(3)の血液又は穿刺液を2回算定できる。この場合、嫌気性培養の加算は2回算定できる。なお、各検体別の所定点数には、定量培養を行った場合を含む。 3.簡易培養は、Dip-Slide 法、簡易培地等を用いて簡単な培養を行うものである。なお、ウロトレース、ウリグロックスペーパー等の尿中細菌検査用試験紙による検査は、尿中一般物質定性半定量検査に含まれるものであり、別に算定できない。 4.嫌気性培養のみを行った場合は、(1)から(6)までの所定点数のみ算定し、嫌気性培養の加算は算定できない。 |
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