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CEA(癌胎児性抗原)
carcinoembryonic antigen
| 分類 | 腫瘍関連検査 - 腫瘍関連検査 |
検査コード | 5447-000000 |
|---|---|---|---|
| JLAC10 | 5D010-0000-023-053-01 |
| 検体量 | 血清 0.3mL | 採取容器 | A1 |
|---|---|---|---|
| 保存条件 | 冷蔵 | 所要日数 | 1~3 |
| 検査方法 | ECLIA法 | 基準値 |
5.0 以下
ng/mL |
| 実施料 | 99点 | 判断料 | 生化学的検査(Ⅱ)(144点) |
| 保険収載名 | 癌胎児性抗原(CEA) | ||
検体取扱・備考
[留意事項]
ビオチンを1日5mg以上投与している患者からの採血は、投与後少なくとも8時間以上経過してから実施してください。
関東エリアにおきましては、ビオチンの影響はございません。
参考資料
臨床的意義
・CEAは、分子量18~20万の糖蛋白で、種々の腫瘍のマーカーとして利用されています。
・正常組織(皮膚、食道、胃、大腸、胆嚢、胆管、膵、乳腺、肺胞、気管支、甲状腺および尿管)でも若干CEAを発現していますが、血中
や体液中に移行する量は極めて少量です。
・癌細胞ではCEAの産生が高まり、血清CEA値も病期を反映して上昇します。
・また、炎症や再生部位からも血中に放出されるため、癌の脈管浸潤や肝転移があると著増します。
異常値を示す主な疾患・状態
悪性腫瘍、転移性肝癌、炎症性疾患
検査値に影響を及ぼす要因
・加齢・喫煙者・妊婦で高値傾向
保険点数
| 注 釈 | 悪性腫瘍の診断が確定していても、次に掲げる場合においては、悪性腫瘍特異物質治療管理料とは別に腫瘍マーカーの検査料を算定できる。 家族性大腸腺腫症の患者に対して癌胎児性抗原(CEA)を行った場合。 癌胎児性抗原(CEA)とDUPAN-2を併せて測定した場合は主たるもののみ算定する。 |
|---|---|
| 包括など | 生化学的検査(II)〔腫瘍マーカー〕包括 |
| 管理料,他 | 悪性腫瘍特異物質治療管理料 |