臨床検査項目の検索結果

KIT遺伝子変異解析(GIST)

c-Kit gene mutation analysis(GIST) 

分類 遺伝子関連検査 - 悪性腫瘍遺伝子検査

検査コード 7530-000000
JLAC10 8C059-9951-070-848-49 
検体量 備考参照  採取容器 備考参照
保存条件 備考参照  所要日数 12~21 
検査方法 ダイレクトシーケンス法  基準値 検出せず    
実施料 2100点 判断料 遺伝子関連・染色体検査(100点) 
保険収載名 悪性腫瘍遺伝子検査 イ 処理が容易なもの (2)その他のもの 

検体取扱・備考

[検査材料と検査要項]
材料:組織、検体量:30mg/3mm角、保存:必凍、容器:W51
材料:未染スライド、検体量:5μm厚 10枚、保存:常温、容器:R

[検体採取上の注意]
遺伝子検査はコンタミネーションによる影響を受けるため、重複依頼は避けてください。
なお、検体採取後の容器は、開栓しないでください。

[ご依頼時の注意]
・本検査で必要な腫瘍細胞含有率は50%以上です。病理組織診断にて腫瘍が認められた部位をマーク(実線で囲む)したHE染色スライドを併せてご提出ください。
・FFPE処理後12ヶ月以内、未染スライド作製後60日以内にご提出ください。強酸による脱灰操作をした検体は、受付できません。
・病理組織検査報告書のコピーを添付してください(腫瘍細胞が認められていること)。

別紙にてご報告いたします。

[検査の概要]
Exon8、9、11、13、14、17および18のアミノ酸置換を伴う遺伝子変異を検出します。

異常値を示す主な疾患・状態

消化管間葉系腫瘍(GIST)のチロシンキナーゼ阻害剤の効果予測など

保険点数

注 釈 注1 患者から1回に採取した組織等を用いて同一がん種に対してイ(処理が容易なもの)に掲げる検査を実施した場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
 イ 2項目    4,000点
 ロ 3項目    6,000点
 ハ 4項目以上 8,000点

注2 患者から1回に採取した組織等を用いて同一がん種に対してロ(処理が複雑なもの)に掲げる検査を実施した場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
 イ 2項目    8,000点
 ロ 3項目以上 12,000点

(1)悪性腫瘍遺伝子検査は、固形腫瘍又は悪性リンパ種の腫瘍細胞を検体とし、悪性腫瘍の詳細な診断及び治療法の選択を目的として悪性腫瘍患者本人に対して行った、(2)から(4)までに掲げる遺伝子検査について、患者1人につき1回に限り算定する。ただし、肺癌におけるEGFR遺伝子検査については、再発や増悪により、2次的遺伝子変異等が疑われ、再度治療法を選択する必要がある場合にも算定できることとし、マイクロサテライト不安定性検査については、リンチ症候群の診断の補助を目的とする場合又は固形癌の抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的とする場合に、当該検査を実施した後に、もう一方の目的で当該検査を実施した場合にあっても、別に1回に限り算定できる。
早期大腸癌におけるリンチ症候群の除外を目的としてBRAF遺伝子検査を実施した場合にあっては、K-ras遺伝子検査又はRAS遺伝子検査を併せて算定できないこととし、マイクロサテライト不安定性検査を実施した年月日を、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(2)「1」の「イ」の(1)医薬品の適応判定の補助等に用いるものとは、次に掲げる遺伝子検査のことをいい、使用目的又は効果として、医薬品の適応を判定するための補助等に用いるものとして薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品又は医療機器を用いて、リアルタイムPCR法、PCR-rSSO法、マルチプレックスPCRフラグメント解析法又は次世代シーケンシングにより行う場合に算定できる。

ア 肺癌におけるEGFR遺伝子検査、ROS1融合遺伝子検査、ALK融合遺伝子検査、BRAF遺伝子検査(次世代シーケンシングを除く。)、METex14遺伝子検査(次世代シーケンシングを除く。)、KRAS遺伝子変異(G12C)検査
イ 大腸癌におけるRAS遺伝子検査、BRAF遺伝子検査
ウ 乳癌におけるHER2遺伝子検査
エ 固形癌におけるマイクロサテライト不安定性検査
オ 濾胞性リンパ腫におけるEZH2遺伝子検査

(3)「1」の「イ」の(2)その他のものとは、次に掲げる遺伝子検査のことをいい、PCR法、SSCP法、RFLP法等により行う場合に算定できる。

ア 肺癌におけるK-ras遺伝子検査
イ 膵癌におけるK-ras遺伝子検査
ウ 悪性骨軟部組織腫瘍におけるEWS-Fli1遺伝子検査、TLS-CHOP遺伝子検査、SYT-SSX遺伝子検査
エ 消化管間葉系腫瘍におけるc-kit遺伝子検査
オ 悪性黒色腫におけるセンチネルリンパ節生検に係る遺伝子検査
カ 大腸癌におけるEGFR遺伝子検査、K-ras遺伝子検査
キ リンチ症候群におけるマイクロサテライト不安定性検査(使用目的又は効果として、医薬品の適応を判定するための補助等に用いるものとして薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品を使用した場合を除く。)

(4)「1」の「ロ」処理が複雑なものとは、次に掲げる遺伝子検査のことをいい、使用目的又は効果として、医薬品の適応を判定するための補助等に用いるものとして薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品又は医療機器を用いて、次世代シーケンシング等により行う場合に算定できる。

ア 肺癌におけるBRAF遺伝子検査(次世代シーケンシング)、METex14遺伝子検査(次世代シーケンシング)、RET融合遺伝子検査、HER2遺伝子検査(次世代シーケンシング)
イ 悪性黒色腫におけるBRAF遺伝子検査(リアルタイムPCR法、PCR-rSSO法)
ウ 固形癌におけるNTRK融合遺伝子検査、腫瘍遺伝子変異量検査
エ 胆道癌におけるFGFR2融合遺伝子検査
オ 甲状腺癌におけるRET融合遺伝子検査
カ 甲状腺髄様癌におけるRET遺伝子変異検査
キ 固形腫瘍(肺癌及び大腸癌を除く。)におけるBRAF遺伝子検査(PCR-rSSO法)
ク 悪性リンパ腫におけるBRAF遺伝子検査(PCR-rSSO法)

(5)患者から1回に採取した組織等を用いて同一がん種に対して「1」の「イ」処理が容易なものと「1」の「ロ」処理が複雑なものを実施した場合は、それぞれの所定点数を合算した点数により算定する。

(6)悪性腫瘍遺伝子検査を算定するに当たっては、(2)から(4)までに掲げる遺伝子検査の中から該当するものを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(7)悪性腫瘍遺伝子検査、造血器腫瘍遺伝子検査、免疫関連遺伝子再構成、FLT3遺伝子検査又はJAK2遺伝子検査のうちいずれかを同一月中に併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。