食品環境検査

食品や水質、検便検査など幅広い検査を通して、人々の安心なくらしを支えます。

ご依頼・ご報告

まずはお問い合せください!

お問い合わせページの内容にご同意いただき必要事項を入力の上、「食品環境検査に関すること」にを入れて送信してください。お客様のニーズをお伺い・確認させていただき、以下の手順で進めます。

①ご依頼
お客様情報を登録した依頼書を作成し、お届けいたします。
(検便の場合は採便容器、提出用容器袋などもお届いたします)
お手元に依頼書が届きましたら、材料名や検査項目などの必要事項をご記入の上、検査材料と一緒に当社へ送付してください。
②検査
検査材料を受領し、保存状態やご依頼内容を確認し、検査を開始しいたします。
③ご報告
検査が完了後、報告書を郵送にてお届けいたします。

ご不明な点やご質問などがございましたら、お問い合わせください。
メールアドレス:fls.info-als@falco.co.jp
電話:0774-30-9231(食品環境営業部)

食品環境検査

食品環境微生物検査

食品の腐敗や変性の多くは微生物によって引き起こされます。食品や調理施設などの設備・環境の微生物汚染の指標として、衛生指標微生物や食中毒起因微生物を定期的に検証することは、食の安心・安全確保のために重要です。

食品や設備・環境からの衛生指標微生物や食中毒原因微生物の検出、「食品期限表示の設定のためのガイドライン」に準拠した消費期限・賞味期限の設定根拠となる検査などを受託しております。

食物アレルギー検査

アレルギーは時として生命にかかわる事故を引き起こすため、容器包装された加工食品にはアレルギー成分の表示が義務もしくは推奨されています。原材料のチェックは勿論のこと、製造工程での意図しない混入(コンタミネーション)についても確認することは重要です。

表示義務並びに表示推奨品目について、 ELISA法やPCR法、ウエスタン・ブロット法などにより、スクリーニングから確認検査まで受託しております(一部のアレルギー検査では検査方法が限定される場合があります)。

アレルギー特定原材料含有検査( ELISA法 表示義務7品目)において、試験所認定の国際規格であるISO/IEC17025(認定番号: RTL04180)を取得しております。

栄養成分分析

一般消費者に向けて販売される形態になっている一般用加工食品や一般用添加物は食品表示法により、栄養成分としてたんぱく質や脂質、炭水化物などの表示が義務となっております。

「栄養成分分析セット」や「栄養成分+食物繊維」等の基本的なセット項目の他にもビタミンやミネラル、有害物質など食品成分分析として多種多様な検査を受託しております。

食品環境検査 よくある質問

Q1食品の微生物検査をしたいのですが、どのような検査項目を実施すればいいですか?
A1食品衛生法や衛生規範などで指定されている場合は、その検査項目を優先して検査する必要があります。
クレーム品の原因を究明したい、自主的に検査を行いたいが何をすればよいか分からないなど、上記に該当しない場合は、食材や目的に合った検査をご提案させていただきますので、お問い合わせください。
Q2「食品期限表示の設定のためのガイドライン」の概要はどのようなことですか?
A2食品期限表示の設定の考え方として、食品の特性に配慮した客観的な項目(理化学試験や微生物試験など数値化が可能な項目)の結果を用いて食品の特性に応じた「安全係数」を設定するとされています。
詳細は「消費者庁食品の期限表示に関する情報」をご参照ください。
Q3特定原材料7品目のアレルギー検査(ELISA法)について、二種の検査キットで検査しないといけないのですか?
A3消費者庁通知「アレルギー物質を含む食品の検査方法について」(平成22年9月10日消食表第286号)の中で、スクリーニング検査(ELISA法)は、検査特性の異なる2種の検査を組み合わせて実施するよう指定されています。
当社では、卵、乳、小麦、そば、落花生は日本ハム及びモリナガの検査キットを、甲殻類(えび・かに)はニッスイ及びマルハの検査キットを使用しています。
一定量を超えて検出された場合、さらに確認検査が必要となります。
Q4アレルギー検査のPCR法で「検知不能」という結果になりましたが、「検出せず」とは異なるのでしょうか?
A4当該検査では、DNA抽出の妥当性を評価するためのプライマー(動物・植物プライマー)と、各特定原材料検出用プライマー(落花生や小麦、等)を組み合わせて使用し、結果を評価しております。
DNA抽出の妥当性を評価するためのプライマーが検出しない場合は、検体からのDNA抽出ができないものと考えられ、「検知不能」となります。
また、DNA抽出の妥当性を評価するプライマーで検出され、かつ特定原材料検出用プライマーが検出しない場合は、PCR増幅に必要な品質を有するDNAの抽出はできていたが、その抽出液から検知対象のプライマーの増幅は認められなかったことを示すことから、「検出せず」となります。

水質検査

プール水・浴槽水 検査

プール水や公衆浴場の浴槽水は常に汚染を受けるため、安全かつ清潔に管理することが法令などにより義務化されております。
レジオネラについてはガイドラインなどにより社会福祉施設でも管理することが推奨されています。

浴槽水検査では自治体などにより検査項目や方法が規定されている場合があり、指定された方法で検査を受託しております。

水質検査 よくある質問

Q1浴槽水から基準値を超えるレジオネラ菌が検出された場合、どのように対処すればいいですか?
A1先ずは、管轄の保健所にご連絡し、指示に従ってください。
Q2飲料水の検査はできますか?
A2検査可能です。水質基準に関する省令で定められた全項目を含め、11項目、夏季12項目、16項目、28項目など、様々なセットをご準備しております。

検便検査

検便検査

食品・食物に関わる従事者は、法令、ガイドラインにて義務化されており、定期的に検査を実施する必要があります。
また、高齢者や小さなお子さんなど、食事のサポートをする機会が多い介護士や保育士にも検査をお勧めします。

腸管出血性大腸菌は O157が有名ですが、 O157以外にも血清型( Oに続く数字で表現)が約 170種類あると言われています。食中毒事件の 70%くらいがO157によるものですが、残る 30%を見逃さないためにも血清型を限定しない検査を推奨します。
リーフレットのダウンロードはこちらから

検便検査 よくある質問

Q1検査するのはいつがよいでしょうか?
A1腸管病原菌3項目(赤痢菌、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌)は毎月実施、ノロウイルスは10月から3月の間で毎月行うことが推奨されています。
(指針や自治体などにより実施回数や検査項目が規定されている場合があります)
Q2腸管出血性大腸菌検査にO157は含まれますか?
A2腸管出血性大腸菌検査にはO157・O26・0111・O128等が含まれます。
食中毒のリスクを減らすためには、O157の検査だけでなく、腸管出血性大腸菌検査の実施をお勧めします。
Q3提出する便はどれくらい必要でしょうか?
A3腸管病原菌では採便容器の先端部分に少し付着する程度、ノロウイルス抗原検査の場合は採便容器の先端の切れ込み全体に付着する程度採取してください。詳細は、「採便・提出方法のご案内」をご参照ください。
Q4採便後いつまでに投函すればよいですか?
A4採便後は速やかに投函してください。採取後、翌日以降に投函する場合は、直射日光を避け涼しい場所で保管し、速やかに投函してください。
Q5生理中でも検査できますか?
A5支障ありません。「大腸がん」を判断する便潜血検査とは検出する物質が異なりますので血液が混入しても検査結果に影響はございません。
Q6検体を送る際の郵便料金はいくらですか?
A6定形外郵便の料金をご確認ください。
Q7結果が出るまで何日かかりますか?
A7依頼項目により異なりますが、腸管病原菌3項目(赤痢菌、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌)は検体受付日より最短で2営業日となります。
ただし検査結果により最長で7営業日程度となることがあります。